平成20年分の確定申告は、平成21年2月16日から3月16日までで、確定申告書の提出場所は住所地の役所か税務署です。
還付だけの申告ならば、1月1日から受け付けています。
確定申告をすることにより、納めすぎた分の税金が戻ってくることがあります。
それが還付金です。
還付金には、1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合(総所得の5%の方が金額が少ないなら、その金額を超えた場合)に還付されるものや、住宅ローンを組んだ場合に還付されるもの、家族を扶養している場合に還付されるものなどがあります。
全体の所得から、そのような医療費控除・住宅ローン控除・扶養控除などの金額を引いたものに所得税がかかってくるのです。
国税庁のホームページを見ると、還付される税金の受け取り場所を確定申告書の第一表に書かなければならないことが分かります。
税金の受け取り場所というのは、申告者本人名義の預貯金口座です。
記入した銀行又は郵便局の口座に還付金が振り込まれます。
確定申告とは、前の年の1年間に得た全ての所得を計算し、申告・納税する手続きのことです。
特に自営業の人は、確定申告が毎年必要です。
会社に勤めるサラリーマンは、年末調整という方法で1年間の所得の合計と所得税などが決定されるので、確定申告をする必要はありませんが、サラリーマンでも確定申告が必要なケースもあります。
給与収入が2,000万円を超える人、不動産収入・配当収入・年金収入などの副収入が20万円を超える人、医療費控除・(初めて)住宅ローン控除を受ける人、1年の途中で退職し、年末までに再就職していない人などです。