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確定申告と定率減税

税金には所得税・消費税・固定資産税など様々なものがありますが、私達はこれらの税金を納付する義務があります。
これらの税金の中で、所得税については毎年1月1日から12月31日までに得た全ての所得を計算して、申告・納税しなければなりません。
この手続きが確定申告です。

一般的に、会社に勤めるサラリーマンは、確定申告を行わなければならないケースもありますが、年末調整という方法で1年間の所得と所得税が決まるので、確定申告をする必要がない人がほとんどです。

一方、自営業の人は、毎年確定申告の必要があります。


2007年に廃止されたのですが、自営業の人には「定率減税」が浸透していたことと思います。
定率減税は、1999年に小渕内閣が景気回復のために導入した、所得税・住民税を一定の割合で減らす控除のことです。
一定の割合というのは、最初の頃は所得税の20%(25万円が上限)、住民税の15%(4万円が上限)です。

2006年には景気が回復してきたこともあり、所得税の10%(12.5万円が上限)、住民税の7.5%(2万円が上限)という率に
なりました。
そして2007年には、この定率減税は廃止されました。

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