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確定申告と住宅借入金特別控除

税金には所得税・消費税・固定資産税などがありますが、私達はこれらの税金を納付する義務があります。
これらの税金の中で、所得税については毎年1月1日から12月31日までに得た総所得を計算して、申告・納税しなければなりません。
この手続きが確定申告です。

会社に勤めるサラリーマンは、年末調整という方法で1年間の所得と所得税が決まるので、確定申告をする必要がない人がほとんどだと思います。
しかし、給与収入が2,000万円を超える人、不動産収入・配当収入・年金収入などの副収入が20万円を超える人、医療費控除・(初めて)住宅ローン控除を受ける人、1年の途中で退職し、年末までに再就職していない人などは確定申告が必要です。


住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入又は増改築をしたなら、確定申告をして、住宅借入金特別控除を受けることができます。


住宅ローンを初めて組んだなら、1年目は確定申告が必要ですが、サラリーマンの場合、2年目からは年末調整で住宅借入金特別控除を受けることができます。
確定申告の際に必要な書類として、確定申告書A(第1表と第2表)・住宅借入金等特別控除額の計算明細書があります。
これらの書類を税務署へもらいに行っても良いですし、国税庁のホームページから確定申告書を作成する方法もあります。


平成13年7月1日から平成16年12月31日までの居住分に関して、住宅ローン残高の住宅借入金特別控除部分は5,000万円で、控除率は10年間1%、各年の控除限度額は50万円、最高で500万円の節税が可能だったようです。


しかし、住宅借入金特別控除は、平成17年居住分から縮小されており、平成17年の居住分では、住宅ローン残高の控除部分が4,000万円に、控除率が1~8年目は1%、9・10年目は0.5%というように縮小され、このときの最高控除額は360万円でした。


平成18年の居住分では、住宅ローン残高の控除部分が3,000万円に、控除率が1~7年目は1%、8~10年目は0.5%というように縮小されました。
このときの最高控除額は255万円でした。
平成19年の居住分に関しては、200万円、平成20年の居住分に関しては160万円、平成21年からは住宅借入金特別控除は廃止となるのだそうです。

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