確定申告は、前の年の1年間に得た全ての所得を計算し、決められた期間である2月16日から3月15日までに申告・納税する手続きのことです。
特に自営業の人は、確定申告が毎年必要です。
会社に勤めるサラリーマンは、年末調整という方法で1年間の所得の合計が決定し、所得税を払い過ぎていたなら、払い過ぎていた所得税は年末の給料と合わせて戻ってくるので、確定申告をする必要はありません。
しかし、サラリーマンでも確定申告が必要なケースもあります。
給与収入が2,000万円を超える人、不動産収入・配当収入・年金収入などの副収入が20万円を超える人、医療費控除・(初めて)住宅ローン控除を受ける人、1年の途中で退職し、年末までに再就職していない人などです。
ここでは、先物取引による雑所得があった場合について書きたいと思います。
国税庁のホームページを見ると、確定申告をする際に必要な「先物取引に係る雑所得の課税の特例」や「先物取引の差金決済に係る損失の繰越控除の適用」といった先物取引に関する説明が載っています。
先物取引には、商品先物取引・有価証券先物取引・金融先物取引があります。
先物取引とは、将来一定条件で受け渡しを約束する取引で、受け渡しを約束した期日以前なら、都合の良い価格帯で転売・買戻しを自由に行い、値動きにより生じる差額だけの受け渡しで取引を決済することができるものです。
資産運用が目的であるなら、受け渡し期日以前に価格が上がると予測したときは買い契約をし、価格が上がった時点で売ってその差額の利益を獲得するのです。
逆に、価格が下がると予測したときは売り契約をし、価格が下がった時点で買うことでその差額の利益を受け取ることができるのです。
確定申告の際には、先物取引に係る雑所得等の金額の明細書を添付することが必要です。