税金には所得税・消費税・固定資産税などがありますが、私達はこれらの税金を納付する義務があります。
これらの税金の中で、所得税については毎年1月1日から12月31日までに得た総所得を計算して、申告・納税しなければなりません。
この手続きが確定申告です。
会社に勤めるサラリーマンは、確定申告を行わなければならないケースもありますが、年末調整という方法で1年間の所得と所得税が決まるので、確定申告をする必要がない人がほとんどだと思います。
確定申告を行わなければならないケースというのは、給与収入が2,000万円を超える、不動産収入・配当収入・年金収入などの副収入が20万円を超える、医療費控除・(初めて)住宅ローン控除を受ける、1年の途中で退職し、年末までに再就職していない、といった場合です。
ここでは、「ストックオプション」により利益を得た場合について書きたいと思います。
ストックオプションとは、会社の経営者・従業員が一定の安い株価で自社株を買う権利を与えられることです。
一定期間が経過して、当初の約束価格で自社株を購入し、その株価が上がった時点で売却すれば大きな利益となるのです。
そこで得た配当金についてですが、原則総合課税になります。
上場日本株の配当金の場合、所得金額330万円を超えていたら配当控除を利用しても不利となるので、確定申告はしない方が良いそうです。
外国株式の配当金の場合でも、所得により、確定申告をすると不利になることがあるそうです。