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確定申告と国民健康保険、社会保険料控除について

税金には所得税・消費税・固定資産税などがありますが、私達はこれらの税金を納付する義務があります。
これらの税金の中で、所得税については毎年1月1日から12月31日までに得た総所得を計算して、申告・納税しなければなりません。
この手続きが確定申告です。

会社に勤めるサラリーマンは、確定申告を行わなければならないケースもありますが、年末調整という方法で1年間の所得と所得税が決まるので、確定申告をする必要がない人がほとんどだと思います。


一方、自営業の人などは毎年確定申告が必要です。
確定申告をすれば、還付金が戻る可能性がありますが、所得金額に応じた住民税・国民健康保険料が計算され、請求書が届きます。


国民健康保険は、会社の健康保険に入れない人や、家族の健康保険に被扶養者として入れない人が加入するものです。

国民健康保険料についてですが、収入により変動しますし、各自治体により保険税率が異なっています。
各市町村がその年度の医療費の総額を推計して、国の補助金などを引いた額を保険料として各世帯に割り当てているのです。

確定申告をする際には、国民健康保険を実際に支払った人が「社会保険料控除」として申告することができます。
住所地の役所で申告するなら、国民健康保険の領収書がなくても納付額を確認してもらえます。

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