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不動産所得と確定申告

確定申告とは、1年間に得た全ての所得を計算して、決められた期間(2/16~3/15)に申告・納税する手続きのことを言います。

また、会社員のように、あらかじめ源泉徴収という方法で所得税相当額が給料から差し引かれていたり、予定納税という税金を前払いしていたりする人も多いので、確定申告は、払った税金との精算手続きでもあります。

一般的に、自営業の人や年金受給者は毎年確定申告が必要です。
一方、会社員は、給与収入が2,000万円を超える、不動産収入・配当収入・年金収入などの副収入が20万円を超える、医療費控除・(初めて)住宅ローン控除を受ける、1年の途中で退職し、年末まに再就職していない、といった場合は確定申告が必要ですが、そうでなければ確定申告の必要はありません。


ここでは、自営業の人も、会社員も「不動産所得」があれば必要な確定申告について書きたいと思います。

不動産所得とは、土地・建物などの不動産(地代・家賃)、借地権など不動産に設定されている権利の貸付による所得のことです。

不動産所得は、地代・家賃・権利金・名義書換料・更新料・礼金などの「不動産収入」から固定資産税・損害保険料・修繕費・管理料などの「必要経費」を差し引いて算出されます。

ですから、確定申告書に記入する際には、それぞれの正しい金額の数値を記入することが必要です。
確定申告の際には、不動産所得やその他の所得と合わせて総所得を求め、税金の額が決定するのです。

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