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失業時・無職のときの確定申告

税金の種類には、所得税・消費税・固定資産税など様々なものがありますが、私達はこれらの税金を納付する義務があります。
これらの税金の中で、所得税については毎年1月1日から12月31日までに得た総所得を計算して、申告・納税しなければなりません。

この手続きが確定申告です。
会社に勤めるサラリーマンは、確定申告を行わなければならないケースもありますが、年末調整という方法で1年間の所得と所得税が決まるので、確定申告をする必要がない人がほとんどだと思います。

一方、個人事業主や年金受給者である場合は、毎年確定申告が必要です。


また、1年の途中で退職し、無職となった場合、年末調整を受けることができません。
毎月の給料から余分に税金を取られていた状態となっています。

そして退職金にも税金が取られている状態です。
そのようなときには、確定申告が必要です。

確定申告により、払い過ぎていた税金が還付される可能性があります。

さらに、税務署では、その余分に支払っている税金の額をもとに、国民健康保険料や住民税を計算して請求書を作成します。
失業保険の給付金は、非課税なので、確定申告書に記入する必要はありません。

1年間の収入が全くない無職の状態であった場合は、確定申告の必要はありません。
その代わりに、住所地の市町村役場の課税担当者のところへ行き、住民税申告の手続きを行うことが必要です。

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